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日本帰国・入国時の待機期間を短縮|14日間を10日間に短縮する方法

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コロナウイルスに対するワクチン接種が進む中、日本では隔離緩和措置が発表されています。

令和3年10月1日から、日本への入国・帰国後の自宅などでの待機期間を14日間から10日間に短縮することができるようになりました。

それに加え、変異株流行国から入国する場合に求めてきた検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機措置も免除されました。

ただし、6日間又は10日間の待機の必要がある国・地域からの入国者はワクチン接種者でも対象外となっています。

少しずつですが、人の移動が容易になりはじめました。

そして、令和3年11月8日からは、待機期間を3日に緩和する措置もはじまりました。

この制度は、事前の審査や受入責任者が必要など、利用者のニーズとかけ離れた部分が多いのが現状です。

この記事では、待機期間を14日間から10日間に短縮する緩和措置について書いています。

日本帰国・入国時の参考にしてください。

待機期間を10日間に短縮する為に必要なもの

日本に入国・帰国後の待機期間は原則14日間です。

しかし、条件を満たすことができれば、10日間に短縮することができます。

待機期間短縮に必要なものは、ワクチン接種証明書です。

※待機期間の短縮を申請する方は、ワクチン接種証明書のコピーを持って渡航すること忘れないでください。

ワクチン接種証明書として有効なもの

ワクチンの接種証明書は、以下の5つの条件を満たす必要があります。

条件を満たさないものは対象外となります。

1.以下のすべての事項が、日本語又は英語で記載されていること

  • 氏名
  • 生年月日
  • ワクチン名又はメーカー
  • ワクチン接種日
  • ワクチン接種回数

2.政府など公的な機関で発行された証明書であること

※日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です

  • 政府または地方自治体により発行された「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
  • 地方自治体により発行された「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
  • 医療機関等により発行された「新型コロナワクチン接種記録書」
  • その他同等の証明書と認められるもの

3.接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること。

  • コミナティー(COMIRNATY)/ファイザー
  • バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ
  • COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)/モデルナ

4.3に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。

5.2回目のワクチン接種から14日以上経過していることが確認できること。

上記以外のワクチンである、中国のシノバック製ワクチンや、ロシアのガマレヤ疫学・微生物学研究所のウイルスベクターワクチンなどは日本で認められていません。

堅苦しく書きましたが簡単に言うと、

ワクチン接種の時に持っていった、接種券のコピーでOKです。

接種券の場合、2回のワクチン接種を受けていたら、上記5番以外の条件をクリアしているよ。

日本入国時に、2回目の接種から14日以上経過していればOKです。

日本に入国・帰国後の待機期間を10日間に短縮する方法

待機期間を14日間から10日間に短縮するには、手続きが必要です。

待機期間を10日に短縮する順序は以下のようになっています。

  1. ワクチン接種証明書をコピーして渡航
  2. 日本に入国・帰国時に、ワクチン接種証明書のコピーを検疫所に提出
  3. 隔離9日目に検査可能前日通知を受信
  4. 隔離10日目にPCR検査実施、検査後に陰性結果の届出
  5. 待機解除通告がMySOSに送られてくる
  6. 11日目の朝に隔離が終了して、待機場所から移動OK

日本入国・帰国時

日本入国・帰国者が入国時に行うことは、「ワクチン接種証明書」を検疫所に提示するだけです。

日本に到着後に、飛行機から降りると最初に書類のチェックがあります。

必要な書類は、機内で配布される

  • 携帯品・別荘品申告書
  • 契約書
  • 検疫法第12条の規定に基づく質問
  • 入国される皆さまへのご協力のお願い

上記書類に加え

  • パスポート
  • 帰国前のPCR検査の陰性証明
  • ワクチン接種証明書

を準備します。

書類提出時に、「ワクチン接種証明書」を提示できれば帰国時の作業は完了です。

待機9日目〜11日目

待機期間の短縮に関わってくるのが、待機期間9日目からです。

待機9日目

入国時の検疫でワクチン接種証明書を提示すると、「ワクチン接種証明を提出されているご本人〜」という通知を受信します。

待機10日目

1.PCR検査を実施します

この時、PCR検査場までの移動は公共交通機関を利用できません。

「14日間、公共交通機関を使用しないでください」と「入国される皆さまへのご協力のお願い」に記載されています。

空港でPCR検査を受信する場合は、ホテルから空港への送迎バスがあっても乗車することはできません。

移動手段は、徒歩・レンタカー・ハイヤーなどになる為、隔離期間の短縮を考える場合はPCR検査場の近くに宿泊するのがベストだといえるでしょう。

自費検査機関の検索は、厚生労働省のページをご覧ください。

費用の違いや、検査結果が出るまで数日要する検査機関もあるので、必ず確認して予約を取りましょう。

2.検査結果の届出

PCR検査の結果を、MySOSアプリから届出ます。

MySOSでの届出手順

①トップ画面の右上にある歯車をタップ

 

②設定メニューから「特別な状況の届出」をタップ

③届出画面に入力していきます

  • 分類 → 待機緩和のための陰性証明を選択
  • 画像をタップ → 陰性証明の画像を選択する → 完了をタップ
  • 検査を受けた人 → ご本人を選択
  • カレンダーマークをタップ → カレンダーから検査日をタップ
  • 「実施医療機関または衛生検査所」の情報を入力・・・都道府県、実地医療機関、検査種類、検査結果
  • 添付した画像の確認・・・ピントがあっているか、文字が読めるか、写真が欠けていないかを確認
  • 内容を確認し、同意欄にチェックを入れ、届出をタップ

完了

届出の完了後は、2時間程度で待機終了のお知らせが届きました。

11日目の朝から移動したい場合は、届出の時間に注意が必要です。

届出が、待機期間10日目の18:00までの場合、通知が当日中に届きます。

18:01以降の場合、翌日の確認・受理となり11日目に通知が届きます。

※11日目の朝から移動したい場合は、10日目の18:00までに緩和陰性証明の届出を完了させましょう。

待機期間の短縮|まとめ

待機期間の短縮には、ワクチン接種証明書とPCR検査が必須です。

渡航時には、必ずワクチン接種証明書のコピーを持っていきましょう。紛失することを考えたら、2〜3枚印刷しておくと安心です。

少し残念なのが、待機期間の10日目に実施するPCR検査は費用がかかります。

私は成田空港で検査を受けて、30,000円でした。移動費(レンタカー・ハイヤー)などを考えると、かなり高額になります。

出張の場合は経費ですが、個人で渡航の場合は大きな出費となるので注意しましょう。